宅建通信講座
不動産業を営む会社は必ず、5人に1人は宅地建物取引主任者を置くことが義務付けられています。宅地建物取引主任者は、不動産の売買する際、双方の間に立って不利益を被らないよう橋渡しをするのが仕事で、不動産売買や賃貸等の取引の際に必須の資格です。
宅建通信講座のカリキュラムは『売買契約の成立(権利関係)』『開発行為(法令上の制限)』『地価公示の対象地域(価格の評定)』『長期譲渡所得と短期譲渡所得との区分(土地建物の税金)』『干拓地(土地建物の常識)』などから構成され、宅建に必要な知識をしっかり学ぶことができます。
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(※当講座は教育訓練給付金制度の対象コースです。)
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