介護支援連携指導料など
【要旨】
介護支援連携指導料、地域連携診療計画退院計画加算、地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)、がん治療連携計画策定料、がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料、認知症j専門診断管理料などの新設項目が目白押しです。
認定されるための要件が細かく設定されていますので、詳細は下記をご覧下さい。
| 項 目 | 改定前 | 改定後 |
| 介護支援連携指導料(入院中2回限り) | ★新設 | 300点 |
| *入院患者に対し、患者同意のもと、医師または医師の指示を受けた看護婦・薬剤師・理学療法士・社会福祉士等が介護支援専門員と共同して、導入が望ましい介護サービスや退院後に利用可能な介護サービス等について説明及び指導を行った場合 *退院時共同指導料の他職種連携加算との同一日算定不可 |
||
| 退院後共同指導料1 在宅療養支援診療所 その他 |
1,000点 600点 |
1,000点 600点 |
| 退院後共同指導料2 保険医の共同指導の加算 他職種連携加算 |
300点 300点 2,000点 |
300点 300点 2,000点 |
| 地域連携診療計画管理料(退院時1回)【要届出】 | 900点 | 900点 |
| *(注の追加)介護サービス事業者等との連携も明記 | ||
| 地域連携診療計画退院時指導料(I)【要届出】 | 600点 | 600点 |
| 地域連携診療計画退院計画加算 | ★新設 | 100点 |
| *患者同意のもと、診療計画に基づいて退院後の治療等の担う医療機関又は介護サービス事業者等に患者の診療情報を文書により提供した場合 | ||
| 地域連携診療計画退院時指導料(Ⅱ)【要届出】 | ★新設 | 300点 |
| *他医療機関において地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ)を算定し退院した入院外患者に対し、診療計画に基づいた治療を行うとともに、患者同意のもと、退院月の翌月までに計画管理病院に診療情報を文書により提供した場合に算定 診療情報*提供料(Ⅰ)との併算定不可 |
||
| がん治療連携計画策定料(退院時1回)【要届出】 | ★新設 | 750点 |
| *がんと診断された患者で、がん診療拠点病院j又は準ずる病院において、初回の手術・放射線治療・化学療法等のため入院した患者に対し、あらかじめ策定し、患者に説明し、同意を得た上で、文書により提供するとともに、退院後の治療を連携して担う医療機関に対して診療情報を提供した場合に算定 *診療情報提供料(Ⅰ)、開放型病院共同指導料(Ⅱ)、退院時共同指導料2との併算定不可 |
||
| がん治療連携計画策定料(退院時1回)【要届出】 | ★新設 | 750点 |
| *がんと診断された患者で、がん診療拠点病院j又は準ずる病院において、初回の手術・放射線治療・化学療法等のため入院した患者に対し、あらかじめ策定し、患者に説明し、同意を得た上で、文書により提供するとともに、退院後の治療を連携して担う医療機関に対して診療情報を提供した場合に算定 *診療情報提供料(Ⅰ)、開放型病院共同指導料(Ⅱ)、退院時共同指導料2との併算定不可 |
||
| がん治療連携指導料(月1回)【要届出】 | ★新設 | 300点 |
| *がん治療連携計画策定料を算定した患者に対し、計画策定病院において作成された治療計画に基づき、計画策定病院と連携して退院後の治療を行うとともに、計画策定病院に対し診療情報を提供した場合に算定 *診療情報提供料(Ⅰ)との同時算定不可 |
||
| 認知症j専門診断管理料(1回限り)【要届出】 | ★新設 | 500点 |
| *他医療機関から紹介された認知症の疑いのある入院外患者に対し患者等の同意のもと。認知症鑑別診断を行い療養方針を決定し、患者に説明し、文書により提供するとともに、他医療機関に診療情報を文書により提供した場合に算定 *診療情報提供料(Ⅰ)、特定疾患療養管理料との併算定不可 |
||