有床診療所入院基本料【基本診療料】

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有床診療所入院基本料

【要旨】

■有床診療所入院基本料の見直し
有床診療所入院基本料1および2は、有床診療所入院基本料1、有床診療所入院基本料2、および有床診療所入院基本料3へ再編されます。

■その他
有床診療所一般病床初期加算の新設、医師配置加算1の新設、および看護師配置加算・夜間看護師配置加算の見直しが行われます。

項 目 改定前 改定後
有床診療所入院基本料1 810~450点 760~500点
有床診療所入院基本料2 640~280点 680~460点
有床診療所入院基本料3   500~340点
*看護職員配置要件の見直し:1は7人以上、2は4~6人、3は3人以下
*入院初期の評価を14日以内に統一
有床診療所一般病床初期加算(1日につき・7日を限度)【要届出】
  ★新設 100点
*急性期医療を担う他医療機関の一般病棟、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等、自宅から転院、入院した患者について算定
 [施設基準]
 一般病床を有する診療所であって、以下のいずれかを満たしていること
 ①過去1年間に在宅患者訪問診療の実績がある在宅療養支援診療所である
 ②全身麻酔、脊椎麻酔又は硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る)を、年間30件以上実施している
 ③救急病院等を定める省令に基づき認定されている
 ④病院郡輪番制又は在宅当番医制に参加している
 ⑤がん性疼痛緩和指導管理料を算定している
 ⑥夜間看護配置加算を算定しており、夜間の診療応需体制を有している
夜間緊急体制確保加算(1日につき)【要届出】 15点 15点
医師配置加算(1日につき)【要届出】  
★新設

60点
医師配置加算1 88点
医師配置加算2  60点
医師配置加算1の施設基準は有床診療所一般病床初期加算と同様
看護配置加算1~2(1日につき)【要届出】 10~15点 25~10点
夜間看護配置加算1~2(1日につき)【要届出】 30~50点 80~30点
医師配置、看護配置、夜間看護配置の各加算は、入院基本料1又は2が対象

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