注射【その他】

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注射

【要旨】

外来化学療法加算1および2のうち、ほとんどの場合において点数が再評価され引き上げられました。

また注射料においては、「末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入」、「カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入」が新設されました。

項 目 改定前 改定後
通則
外来化学療法加算1(1日につき)【要届出】
15歳以上 500点 550点
15歳未満 700点 750点
外来化学療法加算2(1日につき)【要届出】
15歳以上 390点 420点
15歳未満 700点 700点
  *加算対象主義の拡大:皮内、皮下及び筋肉内注射、静脈注射、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入、点滴注射、中心静脈注射、埋込型カテーテルによる中心静脈栄養
注射料
皮内、皮下、筋肉内注射(1日につき) 18点 18点
静脈内注射(1日につき) 30点 30点
乳幼児加算 42点 42点
点滴注射(1日につき)
6歳未満の乳幼児 1日分の注射量100mL以上 95点 95点
6歳以上の者 1日分の注射量500mL以上 95点 95点
その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る) 47点 47点
乳幼児加算 42点 42点
中心静脈注射(1日につき) 140点 140点
乳幼児加算 50点 50点
中心静脈注射用カテーテル挿入 1,400点 1,400点
乳幼児加算 500点 500点
静脈切開法加算 2,000点 2,000点
末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 ★新設 700点
乳幼児加算 ★新設 500点
カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入 ★新設 2,500点
乳幼児加算 ★新設 500点
硝子体内注射 ★新設 580点
無菌製剤処理料(1日につき)【要届出】
無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者) 50点 閉鎖式接続器具使用 100点
上記以外 50点
無菌製剤処理料(1以外) 40点 40点

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