在宅小児低血糖症患者指導管理料など【在宅医療】

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在宅小児低血糖症患者指導管理料など

【要旨】

在宅小児低血糖症患者指導管理料、在宅難治性皮膚疾患処理指導管理料、非痰補助装置加算が新設されました。

在宅血液透析指導管理料、透析液供給装置加算、陽圧式人工呼吸器、人工呼吸器、陰圧式人工呼吸器など在宅ケアに対してかなり手厚く加算されるよう変更されました。

項 目 改定前 改定後
在宅小児低血糖症患者指導管理料 ★新設 820点
※12歳未満の小児低血糖症の入院外患者に対し重篤な低血糖の予防のために適切な指導管理を行った場合
締結自己測定器加算
月20回以上~60回以上 400~860点 400~860点
月80回以上~120回以上 1,140~1,500点 1,140~1,500点
  ※月80回以上~120回以上の対象は1型糖尿病及び12歳未満の小児低血糖症
在宅血液透析指導管理料【要届出】 3,800点 8,000点
2回目以降 2,000点 2,000点
  ※(注の変更)頻回に指導管理を行う場合、初回算定から2月までの間、月2回まで。
在宅難治性皮膚疾患処理指導管理料 ★新設 500点
  ※皮膚科又は形成外科の担当医が厚生労働大臣を定める疾患(表皮水泡症)の患者で在宅において頻回のガーゼ交換等の皮膚処置が必要な患者に対し、必要な指導管理を行った場合
  ※皮膚科特定疾患指導管理料は算定不可
透析液供給装置加算 8,000点 10,000点
人工呼吸器加算
陽圧式人工呼吸器 6,840点 7,000点
人工呼吸器 5,930点 6,000点
陰圧式人工呼吸器 3,000点 7,000点
非痰補助装置加算 ★新設 1,800点

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