同一建物居住者訪問看護・指導料など【在宅医療】

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同一建物居住者訪問看護・指導料など

【要旨】

在宅療養指導管理料の乳幼児加算(6歳未満)が新設されました。その他は点数の変更はありませんが、条件が変わったものがあり要注意です。

項 目 改定前 改定後
同一建物居住者訪問看護・指導料(1日につき)
 *居住系施設入居者等訪問看護・指導料から名称変更
 *(同一建物居住者)同一建物に居住する複数の患者に対して訪問看護を行った場合
 *加算等は在宅患者訪問看護・指導料と基本的に同じ
 保健師、助産師、看護師
週3日目まで
週4日目以降

430点
530点

430点
530点
 准看護師
週3日目まで
週4日目以降

380点
480点

380点
480点
在宅患者訪問リハビリテーション指導
  1 在宅で療養を行っている患者(2以外)300点 1 同一建物居住者以外
300点
  2 居住系施設入居者等である患者
255点
2 同一建物居住者
255点
訪問看護指示料(月1回) 300点 300点
特別訪問看護指示料(月1回) 100点 100点
在宅患者訪問薬剤管理指導料
  1 在宅で療養を行っている患者(2以外)550点 1 同一建物居住者以外
550点
  2 居住系施設入居者等である患者
385点
2 同一建物居住者
385点
麻薬管理指導加算 100点 100点
在宅患者訪問栄養食事指導料(月2回)
  1 在宅で療養を行っている患者(2以外)530点 1 同一建物居住者以外
530点
  2 居住系施設入居者等である患者
450点
2 同一建物居住者
450点
在宅患者連携指導料(月1回) 900点 900点
在宅患者緊急時等カンファレンス料(月2回) 200点 200点
在宅療養指導管理料
 *(通則の追加)在宅療養支援診療所(病院)から患者の紹介を受けた他医療機関が、在宅療養支援診療所(病院)の実施するものと異なる在宅療養指導管理を行った場合、初月に限り住宅手当療養指導者算定可(但し、関連するもの同士の組み合わせは算定不可。別紙-在宅参照)
退院前在宅療養管理料 120点 120点
乳幼児加算(6歳未満) ★新設 200点
在宅自己注射指導管理料 820点 820点

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